介護の知識はとっても大事な情報です。介護保健や地域の介護施設情報など知らないではすまされない大切な情報がたくさんあります。自分のため、大切な家族のために知らなければならない知識を習得しておきましょう。
指定介護老人福祉施設とは、介護保険が適用になる
介護保険3施設のうちの一つです。常時介護が求められ在宅での介護ができないと認められた
要介護者が入所でき、介護を受けながら日常生活を送ることができ、
また健康管理をしてくれるサービスです。以前は特別養護老人ホームという名称でした。
名前が変わったのは、介護保険制度が発足されたことにより、介護保険法上の名称が
介護老人福祉施設となったためです。老人福祉法に準じた特別養護老人ホームという
条件を満たし、かつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設が、
指定介護老人福祉施設ということになります。体や精神に障害があり、要介護の認定が
出された被保険者がサービスを受けることができます。具体的には、65才以上の
第一号被保険者と40才以上65才未満の第二号被保険者が対象で、利用できる日数に
制限はなく終身利用することができます。ただ入居するには、申し込み順ではなく審査があります。
入居する必要性があるか、介護者、要介護者の状態、在宅介護の可否といった事柄を点数にて
検討した上で、決定されます。一度だめになったらもう入居できないということはなく、要介護者、
介護者をとりまく環境、状況が変化した場合は、再度申し込みをすればOKになる可能性があります。
とはいっても、特別養護老人ホームの待機者は全国におよそ38万人ともいわれます。
入居の決定は自治体がするのではなく、受け入れる特別養護老人ホームがしています。
制度上の考えとしては介護度が高い人が優先的に入所許可されるべきなのでしょうが、
介護度が高い人はその分、受け入れ側の負担が大きいこともあり、介護度の点数が高いといっても、
受け入れる特養側に対応できるキャパがないために断らざるを得ないのが現状といえます。
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指定介護老人福祉施設とは、介護保険が適用になる介護保険3施設のうちの一つです。名前が変わったのは、介護保険制度が発足されたことにより、介護保険法上の名称が介護老人福祉施設となったためです。老人福祉法に準じた特別養護老人ホームという条件を満たし、かつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設が、指定介護老人福祉施設ということになります。入居する必要性があるか、介護者、要介護者の状態、在宅介護の可否といった事柄を点数にて検討した上で、決定されます。
指定介護療養型医療施設とは、長い期間にわたって、入院や療養が必要になる患者のための介護保険施設のことです。要介護の患者に対して、入院、看護、介護、機能訓練といった医療サービスが提供されます。ですが、指定介護療養型医療施設が廃止された後の受け入れ先となる、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設は、介護福祉士はいても、医療に慣れた看護師の数は少ないのが現状です。
介護付有料老人ホームとは、有料老人ホームの類型のひとつで『特定施設入所者生活介護』に指定されているもので、介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設のことです。都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームです。また、特定施設入所者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。
介護老人保健施設におけるサービスにはどのようなものがあるのか調べてみました。まず入所サービスがあります。次にショートステイと呼ばれている短期入所者養介護です。それから通所リハビリテーション(デイケア)と呼ばれるサービスにおいては、ご家庭で生活されている要支援、要介護の方のために設けられたものもあります。なお、リハビリテーションに関しては、施設に作業療法士、理学療法士、言語療法士による機能訓練に力をいれておられる介護老人保健施設もあります。