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メタボ健診 罰金


メタボ健診で罰金が発生するケースがあるのだそうです。
メタボ健診を受けなければ罰金を支払うのかと言うと、そうではなくて、直接的に罰金をどこかに支払うと言うわけではなく、結果的に、メタボ健診で罰金が生じたことになる、ということなのです。
メタボ健診と罰金について、調べてみましたので解説しますね。
メタボ健診とは、厚生労働省が2008年4月からはじめたメタボリックシンドロームの予防・改善を目的とする特定健診・特定保健指導のことです。
その中で、厚生労働省は、健康保険組合にメタボ健診を義務付けたのですが、特定保険指導(メタボ健診)から5年後に健診の受診率やメタボリックシンドロームの改善率が国の基準に達しなかった医療保険者に対して、ペナルティ、すなわち罰金を課す、としました。
メタボ健診では、メタボリックシンドロームと診断された人に対し保健指導を行うことになりますが、保健指導を受けたにもかかわらず、改善が見られない場合には、罰則が科せられることになります。
この罰則は、個人に科せられるものではなく、企業の健保組合など保険者に科せられるのです。
そもそも、メタボ健診を導入するだけで、ある大企業では20億円以上を負担することになるようです。
さらには、別の健保組合でも職員と家族のメタボ健診を実施するに当たって10億円がかかるということです。
仮に、そこで保健指導が功を奏さなかった場合には、罰則が科せられて、さらに10億円は負担が増えるだろうと言う見通しだそうです。
メタボ健診の罰金が、今は個人には関係なさそうですが、罰金の金額があまりにも大きい場合は、将来的に、保険料があがることも無きにしも非ずです。
メタボ健診の罰金が個人に科せられることのないように、メタボ健診はきっちりと受けたいものですね。

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