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地域包括支援センター社会福祉士


高齢化問題が毎年進む我が国では介護だけでなく様々な 問題を解決しなくてなりません。それに伴って法律や行政の体制も対応していかなくてはなりません。 地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、

虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、
課題解決に向けた取り組みを実践していくために地域包括支援センターが
日本各地に設置されました。地域包括センターとは平成18年4月1日から介護保険法の

改正に伴い、市町村の中学校区単位での設置が義務付けられ創設された機関です。
地域包括支援センターを運営するのは、介護保険の保険者である市区町村で、
介護の事のみならず、高齢者の生活における問題全般について、相談窓口の役目を果たし、

介護予防の拠点としても機能します。地域包括支援センターには、社会福祉士を必ず
配置する事になりました。社会福祉士以外にも経験ある看護師保健師、
主任ケアマネージャー等が配置されることにりましたが、社会福祉士の配置については

厚生労働省も力を入れており、それぞれの3職種は必ず配置することになっています。
その中でも社会福祉士は多面的・制度横断的支援の展開を行うとされており、
社会福祉士が中核となって総合相談機能・権利擁護機能を担うことになっています。

社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく名称独占の国家資格であるため、
資格がないのに社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに

支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする事は
出来ませんが、資格がなくても同様の仕事は出来るため独占業務はありませんでした。
しかしこの地域包括支援センターでは、社会福祉士が総合相談業務、

サービス事業者および行政との連携業務担当者として位置づけられ、初めての
業務独占職種として位置づけられました。



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この記事のカテゴリーは「介護と福祉」です。2010年02月09日に更新しました。

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