介護保険3施設

指定介護老人福祉施設とは、介護保険が適用になる介護保険3施設のうちの一つです。
名前が変わったのは、介護保険制度が発足されたことにより、介護保険法上の名称が
介護老人福祉施設となったためです。入居する必要性があるか、介護者、要介護者の状態、
在宅介護の可否といった事柄を点数にて検討した上で、決定されます。

指定介護老人福祉施設とは、介護保険が適用になる介護保険3施設のうちの一つです。
常時介護が求められ在宅での介護ができないと認められた要介護者が入所でき、
介護を受けながら日常生活を送ることができ、また健康管理をしてくれるサービスです。

以前は特別養護老人ホームという名称でした。名前が変わったのは、
介護保険制度が発足されたことにより、介護保険法上の名称が介護老人福祉施設となったためです。老人福祉法に準じた特別養護老人ホームという条件を満たし、

かつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設が、指定介護老人福祉施設と
いうことになります。具体的には、65才以上の第一号被保険者と40才以上65才未満の
第二号被保険者が対象で、利用できる日数に制限はなく終身利用することができます。

入居する必要性があるか、介護者、要介護者の状態、在宅介護の可否といった事柄を
点数にて検討した上で、決定されます。
一度だめになったらもう入居できないということはなく、要介護者、介護者をとりまく環境、
状況が変化した場合は、再度申し込みをすればOKになる可能性があります。

制度上の考えとしては介護度が高い人が優先的に入所許可されるべきなのでしょうが、
介護度が高い人はその分、受け入れ側の負担が大きいこともあり、介護度の点数が高いといっても、
受け入れる特養側に対応できるキャパがないために断らざるを得ないのが現状といえます。

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